用語集

フレックス・タイム制

投稿日 2024年05月01日

フレックス・タイム制とは、労働者自身が日々の労働時間の長さあるいは労働時間の配置(始業及び終業の時刻)を決定することができる制度をいいます。変形労働制の一つで、特定の時間帯の就業を義務づけるコアタイムを設定する場合もあります。フレックス・タイム制は、労働基準法第32条の3に基づき、適用する際は労使協定の締結と就業規則への規定が求められます。
フレックス制は業務の多様化、情報通信技術の発展とともに、時間的拘束と成果の相関関係が低い職務(セールス、情報通信など)を中心に拡大しました。一方で、建設業や製造業、医療、福祉、飲食サービスなど一定数の労働力を常に必要とする分野への採用は難しいとされています。
厚生労働省が発表した「平成29年就労条件総合調査」によると、日本でフレックス・タイム制を導入している企業割合は5.4%。1,000人以上の企業規模では23.6%にのぼる一方、30 ~ 99人の企業規模では3.7%にとどまっています。産業別の違いも大きく、情報通信業では22.2%であるが、建設業・医療・福祉では1%を下回っています。
フレックス・タイム制のメリットとしては、ワーク・ライフ・バランスの充実、多様な働き方の実現がある一方、デメリットとして、管理者の立場からは労働時間の管理やマネジメントが難しくなること、従業員の立場からは労働時間や業績などの高い自己管理能力が求められることがあげられます。

参考文献、HP
e-Gov「労働基準法」
厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」

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