用語集

ポジティブ・アクション

投稿日 2024年05月01日

積極的改善措置。
一般的には、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定的な措置のことをいいます。格差をなくすために世界的に取り組まれており、米国、カナダ、オーストラリアなどではアファーマティブ・アクションと呼ばれています。

具体的には、一定の人数や割合を割り当て実質的な機会均等を実現しようとするクオータ制や同等な能力を有する場合に一報を優先的に取り扱うプラス・ファクター方式、達成すべき目標や期間を目安に実質的な機会均等の実現に努力するゴール・アンド・タイムテーブル方式等があります。

ポジティブ・アクションに関連する法制度としては、女子差別撤廃条約(第4条)、男女共同参画社会基本法(第2条・第8条・第9条)、男女雇用機会均等法(第8条・第14条)などがあります。政府は男女共同参画社会の実現に向け、「2020年までに、指導的地位に女性が占める割合を30%程度にする」という目標を達成するため、ポジティブ・アクションの推進を表明しています。

ポジティブ・アクションのメリットとしては、「多様性の確保」「多様な人材における新しい価値の創造」などがあり、女性活躍推進の施策として用いられる際の効果は、職場環境・従業員意識の向上があげられます。
企業が、女性の活躍や能力発揮を図るために、女性のみを集めた研修や特別な措置を一定期間行うことは、男女労働者間の格差を解消し、均等な機会および待遇を実質的に確保するというポジティブ・アクションの考え方に基づき奨励されています。

参考文献、HP
厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」
厚生労働省「ポジティブ・アクション」
内閣府男女共同参画局「 ポジティブ・アクション」
内閣府男女共同参画局「 ポジティブ・アクションに関連する条約と我が国の法律の規定」

用語集の一覧へ戻る